数年間、IRSは、 リストされた財産と呼ばれるビジネス資産のカテゴリの一部として、企業や従業員の携帯電話費を扱ってきました 。 このカテゴリーの資産には、個人的および事業的目的で使用できる資産が含まれているため、IRSは、携帯電話の使用を個人使用から控除可能な事業費として分離するために、
2010年の中小企業雇用法の規定により、リストされた財産のカテゴリから携帯電話が削除されました。
携帯電話はフリンジの利点です
IRSは、リストされた財産カテゴリーから携帯電話を取り除いたが、 フリンジ給付のカテゴリーから携帯電話の費用を取り除いたわけではない。 最近のほとんどの企業では、移動する人や管理職にいる従業員に携帯電話を持たせる必要があります。
しかし、どのくらいの携帯電話の使用は個人的であり、この個人的な使用は従業員に課税上の利益ですか? IRSによれば、雇用主が提供する携帯電話は従業員にとっての便益であり、電話のコストと月額料金の両方を含む電話の価値は、電話が主に業務目的で使用されています。 (内国歳入庁報告書2011-38)
しかし、IRSは、「雇用主が主に従業員にビジネス上の理由で携帯電話を提供する場合、携帯電話のビジネスおよび個人的な使用は、一般的に従業員にとっては非課税であると言います。
IRSは、この非課税処理を受けるために、ビジネス使用の記録保持を要求しません。
フリンジ効果としての携帯電話
IRSは、携帯電話に「労働条件のフリンジ・ベネフィット」、すなわち「従業員がそのような財産またはサービスを支払った場合、そのような支払いが一般的かつ必要な事業費として「控除」を行う。
従業員の個人的な使用は、ビジネス条件のフリンジ・ベネフィットとして、ビジネス関連の携帯電話のコストを控除するビジネスの能力に影響を及ぼさず、従業員に課税されることもありません。
まず、事業に関連する経費を事業に控除し、雇用主が提供する電話を個人的に使用して従業員に課税されないようにするために、主要な事業目的を確立する必要があります。 携帯電話の非業務用の個人使用は、会社の事業費として控除することはできません 。
従業員にビジネス目的で携帯電話を使用する必要がある場合、その従業員の個人的な使用は、IRSによって定義された最小のフリンジ・ベネフィットとして課税目的で扱われます。 このIRS規定は、2009年12月31日以降に雇用主が提供する携帯電話の使用に適用されます。
携帯電話のビジネス目的
「通常の必要性」はIRSによって決定され、特定の方法で携帯電話に適用されます。 「ビジネス目的」を説明するためにIRSが使用する例は、営業時間外に従業員に連絡するための雇用者の要件です。 IRSは、携帯電話を「士気や親善」の目的で提供すること、新人を引き付けること、または従業員に追加の報酬を提供することは、「ビジネス目的」とはみなされず、携帯電話が縁組の利益から除外されないと述べている。
携帯電話の使用に良い記録を残す
リストされている財産カテゴリから携帯電話を外しても、携帯電話の個人的な使用に関する良好な記録を残すという問題を無視することはできません。 電話機が主にビジネス目的で使用されたことを証明できる必要があります。
次はどうする
税務監査の問題を回避し、ビジネス関連の携帯電話の使用に関する法律を遵守するには、税務アドバイザーに問題を話してください。 考慮する必要があるいくつかの対策:
- 社外の営業担当者、頻繁に旅行する管理者、幹部などの職務を適切に実行する必要がある従業員だけに携帯電話を制限します。
- 従業員の携帯電話のログを保持して、ビジネスの使用状況を確認します。 これが厄介な場合は、キャリアを介してオンラインの携帯電話のログにアクセスする方法を見つけてください。必要に応じて取得することができます。
- 会社が提供する携帯電話を持つ従業員には、個人用の別の携帯電話が必要です。
雇用者が提供する携帯電話の税金処理に関するIRSの詳細をご覧ください。