それが証明するもの
ナショナル・オーガニック・プログラム (NOP)は、作物および植物生産者に、有機シード、年間苗および作付ストックをその作業の中で使用することを要求する。 定義上、有機種子とは、未処理または許可された禁止物質の全国リストに記載されている許容物質のみで処理された種子を指します。
栽培者が禁止物質を処理した種子を植える場合、その土地自体は認証を得るために3年間待たなければなりません。 NOPは、植え付け処理された種子を、禁止物質を直接土壌に施用するのと同じように考える。
NOP有機シード政策の例外
NOPが課した制限にもかかわらず、National Organic Programの要件を無視できる非常に特殊な例があります。
- 有機農業生産者は、自らの地域で市販されている有機種子品種がない場合、有機的に生産された未処理の種子と作物を使用して有機作物を生産することが認められている。
- 有機的に生産された種子は、問題の作物が食用芽または毎年の移植である場合は例外なく、使用されなければならない。
有機的な種の議論
オーガニック品種が利用できない場合を除き、NOPガイドラインでは有機シードを使用する必要があるため、栽培者が有機シードを使用するためには誠実な努力が必要です。
有機種子はいつも利用できるとは限らないため、有機農業生産者の大部分は例外的な政策が公正であると合意している。 しかし、オーガニックシードを見つけるために熱心に働くいくつかの栽培者は、土壌から有機になることを強く感じる消費者とともに、例外に同意しません。
ナショナルオーガニック・スタンダード・ボード (NOSB)は、オーガニック種子産業の発展と、有機的に成長した種子の商業的利用可能性の増大が、栽培者による有機種子の使用を保証する鍵であると指摘する。
有機シードが見つからない場合はどうすればいいですか?
有機認証機関は、有機的に栽培された品種が商業的に入手できない場合に代替種子を使用する権利を付与することができる。 しかし、栽培者は非有機種子を使用するためにいくつかの規則に従わなければならない。
- 栽培者は、非有機種子に目を向ける前に、有機種子を見つけて使用するための誠実な努力をしなければなりません。 これには、有機種子が利用可能かどうかを確認するために最低3種類の有機種子供給業者に連絡することが含まれます。 サプライヤーとの連絡の書面による証拠が必要であり、手紙、ファックス、Eメールの対応、電話ログなどが含まれます。
- 非有機種子を使用している作付け者は、土地1エーカーあたりに使用されている有機種子と総種子の割合について、認定代理店に通知する必要があります。
- 栽培者は、非有機種子使用の正当性を含む記録を有機認証機関に提出しなければならない。